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青色申告で節税

「青色申告」という言葉をご存知ですか?「白色申告」よりも節税効果が期待できるのが「青色申告」です。個人事業を営んでいる方や、これから事業を始めようという方には、青色申告による節税方法がオススメです。覚えておきましょうね。届出や手続き、要件についてご説明しておきましょう。


節税効果としては、青色申告特別控除の65万円をはじめ、青色事業専従者給与の必要経費への算入、純損失の繰越控除、純損失の繰戻還付、小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例(現金主義による所得計算)、更正の制限等、数多くの効果が挙げられます。


青色申告は税務署の承認を受ける必要がありますよ。青色申告の「承認申請書」を所轄の税務署長に対して提出することが所得税法で決められているのです。しかも時期が定められています。いつでも自由に始められるわけではありません。要注意です。


既に開業をしている方であれば、青色申告に切り替える年の3月15日までに、開業していない、これから開業するという場合は、新規に事業をスタートさせた年の1月16日以後から事業をスタートした日から2ヶ月以内に提出しなければならないのです。


もう一点注意しなければならないのは、青色申告をする場合には記帳義務があるということ。記帳しなければならない期間は1月1日から12月31日までの分と決められています。さらに帳簿書類、決算関係書類は7年間保存、他の書類についても5年間は保存する必要がありますよ。 記帳義務が発生しない場合でも、前々年または前年分の確定申告書を提出した場合には、帳簿または受領書類をその年の分については保存する必要があるのです。

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