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脱税との相違点

「できることなら納めるべき税金は1円でも節税したい」だれしもそう考えるものです。それは企業であっても、個人であっても同様ですね。そうは言っても、どこまでも節税をするというのは無理。不可能なことですね。あくまでも、節税は法律の許容範囲内で行うことが必要なのですから。


節税対策では、この点を十分に理解しなければなりません。虚偽や不正が生じるとそれは節税ではありません。「脱税」なのです。そんな虚偽や不正が発覚した場合には、脱税行為とみなされペナルティを受ける結果になってしまいます。


脱税行為というのは、言いかえれば「租税回避行為」とも言えます。「納税者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装する行為」ということなのです。


租税回避行為が発覚してしまうと同族会社等の行為又は計算の否認という規定が適用されます。法人税法第百三十二条、所得税法第157条、相続税法第64条の各税法で定められている通りです。「税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる」として否認されるというワケです。


このように、法律の許容範囲を超えてしまい、過剰に節税しようとすると、これらのルールにのっとり否認されてしまうのです。過少申告加算税又は無申告加算税に代え、35パーセントから40パーセントの重加算税が賦課されてしまうのです。

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